解体工事には補助金・助成金が活用できることがあります!
解体工事に活用できる補助金・助成金をリストアップしています。
少しでもコストを抑えるためにぜひご活用ください。
活用できるかご不明な場合は、お気軽にご相談ください。
市区町村によっては、終了しているものもありますのでご注意ください。

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貝塚市の方
木造空き家除却補助制度
貝塚市では、市内の空き家の除却に要する費用の一部を補助することにより、住環境の改善や地域活性化に寄与することを目的に、「貝塚市空き家再生等推進事業(除却)補助制度」を実施しています。
補助の対象となる空き家

次の要件をすべて満たした空き家が対象となります。
- 所有者が明確に存在する木造住宅であること。
- 登記簿(所有権以外の権利が設定されていないものに限る。)又は固定資産評価証明書に記載されていること。
- 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅であって、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項に規定する測定方法により測定した同令別表第1の評点の合計が100点以上であること。
- 過去10年間に本市の耐震改修補助を受けていないこと。
- 複数の者の共有である場合は、除却工事を行うことについて、共有者全員が同意していること。
- 併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていること。
※概ね1年以上居住実態のない空き家が対象になります。
補助の対象となる方
次の要件をすべて満たす方が補助金を申請することができます。
- 空き家の所有者であること。
- 貝塚市税を滞納していないこと
- 補助金の交付の申請時における直近の合計課税所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の6第1号に規定する合計課税所得金額をいう。)が5,070,000円未満であること。
- 貝塚市暴力団排除条例(平成24年貝塚市条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
上記にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 補助金の交付の決定前に工事に着手した場合
- 他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする場合
- 公共事業による移転補償の対象となった場合
- その他市長が適当でないと認める場合
空き家を複数の所有者(相続人も含む)で共有しているときは、全所有者のうち補助金の交付を申請する方が補助対象者となります。
耐震除却補助制度
補助対象
対象建築物
- 原則として昭和56年5月31日以前に建築された所有者が明確な木造住宅等
- 併用住宅の場合は、過半が住宅の用に供されているもの
- 登記簿又は固定資産評価証明書に記載されていること
- 耐震診断により耐震性が不足していると認められるもの
- 過去10年間に本市の耐震改修補助を受けていないもの
- 複数の者の共有である場合は、除却工事を行うことについて、共有者全員が同意していること
- 賃借人がいる場合は、除却工事を行うことについて、賃借人全員が同意していること
- 解体に係る他の補助金を受けていないこと
(町会および自治会所有の集会所の場合はお問い合わせください。)
対象者
- 対象建築物の所有者等
- 貝塚市税に滞納がないこと
- 貝塚市暴力団排除条例(平成24年貝塚市条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと
補助金額
除却費用等に2分の1を乗じて得た金額(千円未満は切り捨て)
ただし、補助額の上限は以下のいずれか少ない金額となります。- 対象建築物の延床面積に1平方メートルあたり20,000円を乗じて得た金額
- 100,000円
お問い合わせ先
都市整備部 まちづくり課 住宅政策担当
TEL:072-433-7214 FAX:072-433-7079 -
岸和田市
不良空家除却事業補助金の交付について
補助制度の概要
倒壊等により周囲の環境に悪影響を及ぼすおそれのある空家の除却を促進し、市民が安全・安心で、快適に暮らせるまちを確保するため、除却費用の一部を補助する制度です。

補助の対象となる空家
次の要件をすべて満たす空家が対象となります。
- 家屋が傾いていたり、屋根や外壁が崩れているなど、かなり老朽化したもの
- 空家となってから1年以上経つもの
- 住宅として居住していたもの
- 木造のもの
- 空家法による命令を受けていないもの
補助の対象となる者
次の要件をすべて満たす者が対象となります。
- 個人であること
- 市内に所在する不良空家の所有者であり、除却する者であること
- 本市が賦課する市税を滞納していないこと
- 暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと
お問い合わせ先
まちづくり推進部 住宅政策課 住宅政策担当
TEL:072-447-6513 FAX:072-423-7252 -
泉佐野市
空家等除却工事補助制度について
泉佐野市空家等除却工事補助金交付制度
令和2年4月から、地域の安全・安心かつ良好なまちなみの形成に資することを目的として、従来からの木造住宅除却工事補助金の対象とならない空家について、除却工事費用の一部を補助する制度を行っています。
要件
- 賃貸していないこと
- 登記簿(所有権以外の権利が設定されていないものに限る。)又は固定資産評価証明書に記載されていること。
- 泉佐野市木造住宅除却工事補助金及び、泉佐野市不良住宅等除却工事補助金の交付対象とならない空家
- 補助対象住宅を所有する個人であること
- 補助申請者に未納の税額が無いこと
(空家は、一年以上、使用されていないことがわかる水道の証明書が必要です。)
詳しくは、「住まいの耐震診断・耐震補強」及び、「不良住宅等除却工事補助制度について」をご覧ください。
※補助金の交付決定前に行われた除却工事は対象外となります。
補助内容
- 1戸あたり65万円限度額 (千円未満切り捨て)
不良住宅等除却工事補助制度について
泉佐野市空家等対策計画に基づき、平成30年度から不良住宅(賃貸物件を除く)の除却工事補助を行っています。空家については加算制度があります。
要件
- 賃貸していないこと
- 補助対象建築物が、住宅改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定のある「不良住宅」(併用住宅、長屋、共同住宅を含む)であること(都市計画課で現場確認により、判定しますので、お問合せ下さい。)
- 耐震改修補助を受けていないこと
- 申請者の直近の課税所得金額が5,070,000円未満であること
- 申請者に未納の税額がないこと
若しくは、
空家を除却して除却後3年以内に1年以上公益的に活用される場合
(公益的活用の例 ポケットパーク、避難スペース、町会・自治会活用用地)※補助金の交付決定前に行われた除却工事は対象外となります。
補助内容
- 【居住中もしくは、空家ではない場合(空家とは、一年以上使用されていない建築物です。都市計画課で確認いたしますので、お問合せ下さい。)】
- 【1年以上、使用されていないことがわかる場合(都市計画課で確認)】
1戸あたり80万円限度額(千円未満切り捨て)
130万円限度額(千円未満切り捨て)
お問い合わせ先
都市計画課
TEL:072-447-8124 FAX:072-447-8125


072-468-8075