【2025年版】貝塚市の空き家解体補助金(木造空き家除却補助制度)|最大50万円・条件と手順をわかりやすく解説
【2025年版】貝塚市の空き家解体補助金(木造空き家除却補助制度)|最大50万円・条件と手順をわかりやすく解説
貝塚市では、老朽化した空き家の除却(解体)を促進し、住環境の改善や地域の活性化につなげるために
「貝塚市空き家再生等推進事業(除却)補助制度」を実施しています。
重要:補助金は交付決定前に工事へ着手した場合(解体工事の契約を含む)は対象外になります。
「とりあえず契約」「先に解体開始」はNGです。
Contents
貝塚市「木造空き家除却補助制度」とは?
市内の空き家を解体(除却)する費用の一部を補助する制度です。
ただし、一般的な「解体費を安くする補助」ではなく、老朽化などにより不良住宅と判定される空き家の除却を促す制度です。
補助金額はいくら?(上限50万円)
補助金額は原則として次の計算です。
除却費用等 × 10分の8(80%)(千円未満切り捨て)
ただし、補助額の上限は次のいずれか少ない金額になります。
- 空き家の延床面積 × 20,000円/㎡(千円未満切り捨て)
- 500,000円(50万円)
※除却後の土地が公共公益的に利用される場合は、補助金額が加算されることがあります(詳細は要確認)。
補助の対象となる空き家(建物の条件)
次の要件をすべて満たす必要があります。
- 所有者が明確に存在する木造住宅であること
- 登記簿(所有権以外の権利が設定されていないものに限る)または固定資産評価証明書に記載されていること
- 不良住宅(住宅地区改良法に基づく判定)であり、評点合計が100点以上であること
※貝塚市は外観目視の手引き等を基に判定します。
- 過去10年間に本市の耐震改修補助を受けていないこと
- 共有の場合、共有者全員が除却に同意していること
- 併用住宅の場合、延床面積の2分の1以上が住宅用途であること
補足:概ね1年以上居住実態のない空き家が対象とされています。
補助の対象となる方(申請者の条件)
次の要件をすべて満たす方が申請できます。
- 空き家の所有者であること
- 貝塚市税を滞納していないこと
- 直近の合計課税所得金額が5,070,000円未満であること
- 暴力団員・暴力団密接関係者でないこと
対象外になる代表例(ここで落ちやすい)
- 交付決定前に工事へ着手した場合(契約も含む)
- 他制度の補助金を受けようとする場合
- 公共事業による移転補償の対象となった場合
- その他、市長が適当でないと認める場合
補助の対象となる工事(除却工事)
対象は、許可・登録を受けた事業者に請け負わせて実施する空き家および附属工作物の全部の除却で、敷地を更地(整地含む)にする工事です。
申請の流れ(失敗しない順序)
- 窓口へ相談(制度の概要確認)
- 事前調査依頼書を提出 → 市が現地調査
- 事前調査で「補助対象」と判定
- 補助金交付申請(必要書類を提出)
- 交付決定通知を受領
- ここから契約・着工OK
- 工事完了
- 実績報告(完了後30日以内または年度内期限まで)
- 補助金額確定 → 交付請求 → 入金
特に注意:事前調査 → 交付決定の前に、契約・着工すると補助対象外になります。
受付期間
- 事前調査:通年(平日 8:45〜17:15)
- 交付申請:4月1日〜12月の最終開庁日まで(平日 8:45〜17:15)
※年度の予算や受付件数上限により、期間内でも受付終了する場合があります。
早めに動くのが安全です。
必要書類(主なもの)
申請には次のような書類が必要です(共有・相続等で追加書類あり)。
- 補助金交付申請書、実施(変更)計画書
- 工事見積書(内訳明細含む)
- 付近見取図、配置図、平面図、除却前の現況写真
- 解体業者の許可証・登録証の写し
- 建物の登記事項全部証明書 または 固定資産評価証明書
- 市税に未納がないことの証明書
- 事前調査判定書の写し
- 住民票、所得証明書(直近分)
よくある質問
Q. どれくらい古い家なら対象になりますか?
築年数だけで決まりません。不良住宅として評点100点以上になるかがポイントです。まずは事前調査が必要です。
Q. 共有名義・相続途中でも申請できますか?
共有の場合は共有者全員の同意が必要です。相続関係が絡む場合は、相続関係説明書や戸籍等の追加資料が求められます。
Q. 先に解体業者へ契約しても大丈夫?
NGです。交付決定前の契約・着工は補助対象外になります。順序が重要です。
貝塚市の補助金、通るかどうか先に判定します(無料)
「対象になるか不安」「相続・共有でややこしい」など、まずは状況を整理して最短ルートをご案内します。
相談・見積もり依頼はこちら |
※返信を早めるため、①住所(町名まで)②建物の構造(木造など)③写真1〜2枚 を添えてください。
貝塚市の窓口(制度に関するお問い合わせ)
都市整備部 まちづくり課 住宅政策担当
電話:072-433-7214/ファックス:072-433-7079
〒597-8585 大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階
※本記事は貝塚市の公開情報(更新日:2025年8月7日)をもとに要点を整理したものです。受付状況・要件は年度途中で変更される場合があります。


072-468-8075