解体工事は「書類」も大事!意外と知らない届け出や登記手続きについて
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解体工事は「書類」も大事!意外と知らない届け出や登記手続きについて
大阪府貝塚市にお住まいの皆様、こんにちは!解体屋もんたくんです。
解体工事のご依頼をいただく際、多くのお客様が気にされるのは「費用」や「近隣への挨拶」です。
もちろんこれらは非常に重要ですが、実はもう一つ、忘れてはならない大切なことがあります。
それは、「役所への届け出」や「法務局での登記」といった事務手続きです。
「えっ、家を壊すだけなのに、そんな手続きがいるの?」
「難しそうでよく分からない…」
と思われるかもしれませんが、ご安心ください。今回は、解体工事の前後に必要な手続きと、私たちがどのようにサポートしているかについてお話しします。
1. 工事の前に必要な「建設リサイクル法の届け出」
一定規模(床面積の合計が80平米以上)の建物を解体する場合、着工の7日前までに都道府県知事への届け出が法律で義務付けられています。
これは、「建材を分別してリサイクルしますよ」という計画書のようなものです。
【もんたくんにお任せ!】
この届け出は、基本的には発注者(お客様)が行うものですが、専門的な内容が含まれるため、私たち業者が「委任状」をいただいて代行して提出するのが一般的です。面倒な書類作成はすべてお任せください。
2. お客様にお願いしたい「ライフラインの停止」
工事が始まる前に、お客様ご自身で手配をお願いしているのが、電気・ガス・水道などのライフラインの停止手続きです。
- 電気・ガス: 引火や事故を防ぐため、必ず停止(閉栓)の手配をお願いします。
- 水道: 工事中の粉塵を抑えるための「散水(水まき)」に使用させていただく場合があるため、止めるかどうかは事前の打ち合わせで決めさせていただきます。
どこの会社に電話すればいいか分からない場合も、お気軽にご相談ください。
3. 工事が終わった後の「建物滅失登記(たてものめっしつとうき)」
これが一番重要です!
工事が無事に終わり、更地になった後、1ヶ月以内に法務局へ「建物がなくなりました」という登記(建物滅失登記)を申請しなければなりません。
この登記を忘れると、以下のようなデメリットがあります。
- 建物が存在しないのに、翌年も「固定資産税」の請求が来てしまう。
- 土地を売却しようとしても、手続きができない。
- 場合によっては過料(罰金)が発生することも。
【もんたくんのサポート】
この登記には、解体業者が発行する「取壊し証明書(取り毀し証明書)」や「会社の印鑑証明書」が必要です。工事完了後、速やかにこれらの必要書類を作成し、お客様にお渡しします。
ご自身で法務局へ行って手続きすることも可能ですが、忙しい場合は提携している土地家屋調査士をご紹介することも可能です。
まとめ:手続きの不安も丸ごとサポートします
解体工事は「壊して終わり」ではありません。書類の手続きが完了して初めて、本当の意味での「完了」と言えます。
「役所の手続きなんて苦手だな…」という方も、私たち解体屋もんたくんが、工事前から完了後の書類作成までしっかりとサポートいたします。
分からないことは何でも聞いてください。親切・丁寧にご説明させていただきます!
貝塚市での解体工事は「解体屋 もんたくん」にお任せください!
私たち「解体屋 もんたくん」は、貝塚市に密着した解体工事の専門店です。 豊富な経験と実績を活かし、安全第一はもちろん、近隣住民の皆様への配慮を徹底した丁寧な施工をお約束します。
「まずは費用の見積もりだけ知りたい」
「空き家の解体で何をすればいいか相談したい」
「他社の見積もりと比較したい」
など、どんな些細なご相談でも大歓迎です。 お見積もり・ご相談は無料です。貝塚市の解体工事に関するお悩みは、まず「解体屋 もんたくん」までお気軽にお問い合わせください。
https://kaitai-montakun.jp/contact/
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